相続した空き家を売却するなら「3000万円特別控除」を活用|条件・注意点・解体との関係まで徹底解説
親から相続した実家や長年放置されていた空き家を売却する際、最大で3000万円の税控除を受けられる制度があることをご存知でしょうか。
この制度は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれ、相続した家屋またはその敷地を売却した際に譲渡所得から最大3000万円を差し引ける非常に大きな節税措置です。
ただし、控除を受けるためには建物の築年数や解体時期、売却時期、使用状況など細かい条件が定められており、少しでも条件を外れると適用されないケースもあります。
一方で、条件を正しく理解し計画的に進めれば、「解体+更地売却」で高く・早く売却でき、かつ税金も抑えることができます。
本記事では、この「空き家3000万円特別控除」の仕組み・条件・注意点をわかりやすく解説し、どんな場合に控除が使えるのか、どのタイミングで解体すべきかを具体的に紹介します。
3000万円特別控除とは?|空き家を売るときの大きな節税メリット
「3000万円特別控除」とは、亡くなった親などが1人で住んでいた家を相続し、その家や土地を売却した際に得られる譲渡所得(売却益)から最大3000万円を差し引くことができる制度です。
正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」で、2016年の税制改正で創設され、2025年時点では令和9年12月31日まで延長されています。
◆ 制度のポイント
- 被相続人(亡くなった人)が住んでいた家屋またはその敷地を相続人が売却した場合に適用
- 譲渡所得から最大3000万円を控除できる
- 控除により所得税・住民税の負担が大幅に軽減
- 建物を解体して更地にしてから売却しても適用可能(一定条件あり)
通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税が合わせて約20%課税されます。
しかし、この制度を活用すれば、譲渡所得が3000万円以下なら税金がゼロになるケースも多く、空き家を売る際の非常に強力な味方となります。
特別控除の適用条件と注意点
この控除を受けるには、国税庁が定めるいくつかの条件をすべて満たす必要があります。以下に主な条件を整理しました。
| 条件項目 | 内容 |
| 被相続人の居住要件 | 亡くなる直前まで一人で居住していたこと(老人ホーム入居中も可) |
| 建物の構造 | 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震住宅であること |
| 使用状況 | 相続後、賃貸や事業用として使用していないこと |
| 売却期限 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること |
| 売却価格 | 譲渡価格が1億円以下であること |
| 申告手続き | 確定申告で必要書類を添付して申請すること |
また、控除を受けるには建物を取り壊しても構いません。
ただし、売却契約を結ぶ前に取り壊していることが条件です。
つまり「相続 → 解体 → 更地売却」という順序で進める必要があります。
なお、建物を残したまま「古家付き土地」として売却した場合でも控除が使えるケースはありますが、建物が旧耐震基準であり、買主が取り壊すことを条件に契約している必要があります。
要件を満たしていないと、税務署で否認されることがあるため注意が必要です。
ケース別|控除が使える・使えない代表的な3パターン
制度を正しく理解するには、実際によくあるケースを比較するのが分かりやすいです。
ここでは該当者が多いと思われる3つのケースを紹介します。
◆ ケース1:親が亡くなり、解体して更地で売却した場合
最も多いパターンで、控除の対象となるケースです。
相続後に居住や賃貸を行っておらず、売却契約前に建物を解体し、更地で売却した場合は適用されます。
解体費用は譲渡費用としても経費計上できるため、税負担はさらに軽くなります。
◆ ケース2:相続後に一時的に親族が居住、または貸し出していた場合
この場合は控除の対象外です。
「被相続人が一人で住んでいた家」という要件を満たさなくなるため、たとえ短期間でも他人や親族が住んでいたり、賃貸していた場合は認められません。
◆ ケース3:相続から4年以上経って売却した場合
控除を受けるためには「相続があった日の翌日から3年を経過する年の12月31日まで」に売却する必要があります。
例えば、2022年に相続した場合、2025年末までが期限です。
これを過ぎると、3000万円控除は適用できません。
このように、同じ“空き家の売却”でも、「誰が・いつ・どのように売るか」で控除の可否が大きく変わります。
特に「解体のタイミング」と「売却契約時期」は制度上の要となる部分です。
解体してから売るべき理由|更地にすると価格も売却スピードもアップ
「控除が受けられるなら、解体しないで古家付きで売ったほうがいいのでは?」と考える方も多いですが、実際には解体してから売却する方が結果的に得をするケースが大半です。
ここではその理由をデータと実例をもとに解説します。
◆ 1. 更地の方が査定価格が上がりやすい
不動産会社の査定では、古家付き土地よりも更地の方が流通性が高く、平均5〜10%高い価格がつく傾向があります。
買主側が「解体の手間と費用を負担しなくてよい」ため、購入意欲が高まるのです。
◆ 2. 売却までの期間が短縮される
古家付き土地は、買主が住宅ローンを利用する際に建物の状態が障害となることが多く、売却まで数ヶ月〜1年かかることも珍しくありません。
一方、更地は再建築や駐車場転用など用途が明確なため、平均2〜3ヶ月で売れるケースが多いです。
◆ 3. 税務上もメリットが大きい
解体して売ることで、建物取り壊し費用を譲渡費用として経費計上できます。
さらに3000万円特別控除を併用すれば、譲渡所得がほぼゼロになり、所得税・住民税の負担がほぼ発生しないケースもあります。
◆ 例:控除による税負担軽減イメージ
| 項目 | 古家付き売却 | 解体+更地売却+控除活用 |
| 売却価格 | 2,000万円 | 2,100万円 |
| 解体費用 | 0円 | ▲150万円(譲渡費用) |
| 譲渡所得 | 2,000万円 | 1,950万円 |
| 特別控除 | なし | ▲3,000万円 |
| 課税対象 | 2,000万円 | 0円 |
このように、控除を上手く使えば税負担がゼロになるだけでなく、更地にしたことで売却価格自体も上がるため、実質的に手取り額が大きくなるという結果につながります。
控除を受けるために必要な書類と申請手続き
3000万円特別控除を受けるためには、確定申告が必須です。
サラリーマンや年金受給者であっても、不動産の譲渡所得が発生する場合は申告を行わなければ控除は適用されません。
◆ 提出時期
売却した年の翌年の2月16日〜3月15日(確定申告期間)に申告します。
◆ 必要書類一覧
- 確定申告書B様式・譲渡所得の内訳書
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続登記完了後の登記事項証明書
- 建物取り壊し証明書(解体業者が発行)
- 耐震基準適合証明書(建物を残して売る場合)
- 解体費用の領収書または請求書
特に注意したいのが「建物取り壊し証明書」です。
これは解体工事を請け負った業者が発行するもので、「売却前に取り壊しが完了している」ことを証明するための重要書類です。
業者によっては標準で発行しない場合もあるため、契約時に「取り壊し証明書の発行を依頼」しておくと安心です。
また、控除の適用を受けるには「相続人全員が同意して売却している」ことも条件になります。
相続登記が完了していない状態では申告が受理されないこともあるため、司法書士と連携して手続きを進めましょう。
よくある勘違いと落とし穴|控除が使えない典型パターン
3000万円特別控除は非常にメリットの大きい制度ですが、一つでも条件を外すと適用されません。
税務署で否認される事例をいくつか紹介します。申告前に必ず確認しましょう。
- 相続後に誰かが住んでいた
→ 被相続人が一人で住んでいた家という要件を満たさないため不可。 - 相続後に賃貸や倉庫として使用した
→ 一時的でも賃貸や事業利用があった場合は対象外。 - 売却契約の後に建物を解体した
→ 契約時に建物が残っていると「更地譲渡」と見なされず、控除が認められない。 - 売却期限(3年目の年末)を過ぎた
→ 期限を1日でも過ぎると適用外。解体や登記に時間がかかる場合は早めの準備を。 - 複数人相続のうち1人だけが売却した
→ 相続人全員の同意が必要。持分をまとめてから売却する必要がある。
これらは「ちょっとした手続きの順番違い」でアウトになるケースが多く、特に解体のタイミングと契約時期は要注意です。
必ず「解体 → 完了 → 売却契約」の順序を守りましょう。
まとめ|空き家を解体して売却+3000万円特別控除で賢く節税を
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(通称:空き家3000万円特別控除)」は、相続した家を売却する際に非常に大きな節税効果を発揮します。
ただし、解体のタイミング・売却時期・使用履歴・建物の築年数など、条件を正しく理解しておかなければ適用されません。
特に「売却契約前に取り壊しているかどうか」は制度上の最重要ポイントです。
一方で、家を解体し更地にすることで、売却価格の上昇・売却スピードの短縮・譲渡費用の経費計上といった複数のメリットを得られます。
控除を正しく活用すれば、税金・費用・時間のすべてを最小限に抑えつつ資産を現金化できるのです。
解体工事から書類発行・登記・補助金相談まで、すべてをワンストップで支援できる業者を選ぶことが、失敗しない第一歩です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 解体して売った場合も3000万円控除を受けられますか?
A. はい、売却契約前に取り壊していれば適用可能です。取り壊し証明書を添付して申告しましょう。 - Q2. 相続から何年以内に売ればよいですか?
A. 相続が発生した日の翌日から3年を経過する年の12月31日までです。それを過ぎると適用できません。 - Q3. 家を貸していた期間が少しでもあると控除は使えませんか?
A. はい。賃貸や他人の居住履歴がある場合は対象外です。空き家状態を維持していることが条件です。 - Q4. 解体費用は控除に含まれますか?
A. 控除とは別に、譲渡費用(経費)として差し引けます。領収書を保管しておきましょう。 - Q5. 補助金を使って解体した場合でも控除は受けられますか?
A. はい、併用可能です。ただし補助金で賄われた金額は譲渡費用から除外されます。 - Q6. 取り壊し証明書はどこで発行してもらえますか?
A. 解体業者が発行します。契約時に「控除申請で必要」と伝えておくとスムーズです。 - Q7. 解体後の滅失登記を忘れるとどうなりますか?
A. 翌年度も建物が存在する扱いとなり、固定資産税が課税される恐れがあります。1か月以内に法務局で登記を行いましょう。
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