株式会社上池解体興業(ボッコス)

【法人向け】解体工事の勘定科目とは?相談先や節税のポイントも紹介

【法人向け】解体工事の勘定科目とは?相談先や節税のポイントも紹介

【法人向け】解体工事の勘定科目とは?相談先や節税のポイントも紹介

 

 

解体工事の勘定科目は、建物を壊す「目的」で大きく異なります

とはいえ滅多に発生しない解体工事の勘定科目で、「どの勘定科目に仕訳するのかわからない」「建物本体以外の仕訳は?」と、悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

そこで本記事では、解体工事のプロである「株式会社上池解体興業」が、解体工事の勘定科目で知っておくべき以下の情報を法人企業向けにまとめて紹介します。

 

 

初めての方にもわかりやすく責任を持ってご説明しますので、今のうちにしっかりと確認しておきましょう。

 

 

解体工事の勘定科目は主に「資産」「費用」の2つ

 

 

勘定科目は取引の種類に応じて、「資産・負債・純資産・収益・費用」の5つのグループに大きく分けられます。それらのうち解体工事の場合は、主に「資産」もしくは「費用」に該当します。

 

資産グループには「会社が所有する財産や将来的に財産になり得るもの」が分類され、勘定科目の代表例は「土地・建物・権利・現金」です。一方で費用グループには「事業を営むうえで発生した費用」が分類され、「消耗品費・商品仕入高・外注費」が代表的です。

 

解体工事における勘定科目の仕訳は、まず「資産・費用」のどちらに属する取引かを決めるところから始まります

 

 

解体工事の仕訳・勘定科目は目的によって決まる

 

 

解体工事の仕訳・勘定科目は、「目的」によって変わってきます。ここでは、以下の「5つの目的別に解体工事における勘定科目」を紹介します。

 

 

またそれぞれの具体的な事例を使って、帳簿に記入する方法を解説します。

 

 

【建物・付帯物の撤去】固定資産除却損

 

・勘定科目グループ:費用

 

「固定資産除却損」とは、不要になった建物等の有形固定資産の除却により発生した損失のことです。例えば社屋を解体し更地にするための費用や、敷地内にある物置やブロック塀などの付帯物を撤去する費用が該当します。

 

ただし耐用年数が過ぎ、価値がない建物は固定資産除却損として計上できないため注意してください。

 

具体例:500万円で取得した店舗を300万円(現金一括払い)で撤去した。撤去後、土地の利用予定も建て替えの予定もない。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
固定資産除却損 700万円 預金 300万円 空き店舗の解体工事費用
減価償却額 100万円 建物 500万円

 

 

【建て替え】建設仮勘定

 

勘定科目グループ:費用

 

「建設仮勘定」とは、建築中の建物等の有形固定資産に対する費用を一時的に計上しておくための勘定科目です。
例えば新しい店舗へ建て替える際の着手金や、建設中の施設の一部を使う場合の費用が該当します。

 

また建物が完成する前に支払った「着手金」等の費用は、一旦「建設仮勘定」で計上し、建築完了後に「固定資産」へ振り替える必要があります。

 

具体例:店舗を新しく建てるために解体業者に着手金の300万円を先に支払った。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
建設仮勘定 300万円 預金 300万円 新規店舗立ち上げに関わる解体工事費用(着手金)

 

新店舗が完成したので、完成費として700万円支払った。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
建物 1,000万円 建設仮勘定 300万円 新店舗の解体工事費用
預金 700万円

 

 

【解体移築】修繕費

 

・勘定科目グループ:費用

 

「修繕費」とは、有形固定資産の改修工事等にかかった費用のことです。
具体的には老朽化した車庫等の付帯物の復旧費用や、解体移築費用が修繕費に含まれます。

 

修繕費は「現状の復旧」が原則であるため改良目的の解体工事は基本的に認められず、解体移築の場合でも「元物件の70%以上を再利用し、かつ移築前と同じ規模・構造」でなければ修繕費として仕訳できません。

 

具体例:北海道の店舗を500万円かけて解体し、東京へ移築する。

 

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
修繕費 500万円 預金 500万円 新店舗の解体移築費用

 

 

【土地を譲るために取り壊す】譲渡費用

 

勘定科目グループ:資産

 

「譲渡費用」とは、土地や建物等の有形固定資産を譲渡するうえで必要になった費用のことです。例えば建物付きの土地を購入後すぐに解体し、すぐに土地を売却するケースが該当します。

 

また土地譲渡目的の場合には、解体費用だけでなく「建物滅失登記」にかかる費用も譲渡費用として計上可能です。

 

具体例:購入した土地を売るために、土地に建つ古いアパートを500万円かけて取り壊した。

 

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
譲渡費用 500万円 預金 500万円 土地売却にともなうアパートの取り壊し費用

 

 

【駐車場などの土地利用】土地

 

・勘定科目グループ:資産

 

「土地」とは、土地を利用する目的で建物を取り壊した際の解体費用を計上する勘定科目です。例えば中古の賃貸物件を解体後、新たに倉庫や事務所などを建設するケースが含まれます。

 

また土地利用のためであっても、土地を取得してから「1年以上」経ってから解体する場合には、土地の勘定科目に分類できないため注意してください。

 

具体例:中古アパート付きの土地を購入後、すぐに撤去。更地になった土地に新しく事業用の駐車場を建設した。

 

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
土地 1,000万円 預金 1,000万円 中古アパートを解体し、駐車場を新しく建設する費用

 

 

 

解体工事に関連する勘定科目もチェック

 

 

建物を解体する際には、さまざまな工事が発生します。ここでは「解体工事に関連する勘定科目」について、以下の3つを紹介します。

 

 

 

【地中埋設物の撤去】雑損失

 

建物を解体したあとの土地を掘り起こすと、地中から基礎やコンクリート片などの「埋設物」が見つかるケースがあります。そして「地中埋設物の撤去にかかった処分費」は、解体工事完了後に追加費用として請求されます。

 

地中埋設物の撤去費用は、解体工事費と分けて「雑損失」として経費計上ができる費用です。なお雑損失には「営業外費用の10分の1以下」とする決まりがありますが、埋設物撤去費の相場価格は高く「100万円以上」かかるケースもあるため注意してください。

 

 

【産業廃棄物・不用品を自分で処分】雑費か支払手数料

 

解体で発生する産業廃棄物や、敷地・建物内の不用品を撤去する際には、「雑費もしくは支払手数料」で計上できます。ただし解体時以外にゴミや不用品を捨てる場合があれば、雑費ではなく支払い手数料として計上すると良いでしょう。

 

 

【アスベストの事前調査・除去】一般管理費・修繕費

 

建物によっては、「アスベストの事前調査や除去作業の費用」が発生する場合があります。

 

アスベストの事前調査費用は「一般管理費」で、除去工事費用は「修繕費」に分類できます。ただし除去後に改装工事を行った場合には、「資本的支出」としてみなされる場合もあるため注意してください。

 

 

解体工事依頼から仕訳完了まで流れ

 

 

ここでは「解体工事依頼から仕訳完了」までの流れを紹介します。まずは「解体工事を業者に依頼してから取引が発生する実際の流れ」を見てみましょう。

 

  1. 1.業者探し~問い合わせ
  2. 2.業者からの見積書提示
  3. 3.契約
  4. 4.着手金支払い
  5. 5.建物・付帯物の解体工事施工
  6. 6.解体完了確認
  7. 7.追加費用を含む解体費用全額払い

 

解体のお金を支払うタイミングは、一般的に「着手金支払い・全額払い」の2回です。それぞれのタイミングにおいて、以下の手順で仕訳を行います。

 

  1. 1.解体した目的に合わせて「資産・費用」のどちらかを選択
  2. 2.選択したグループのなかで、どの勘定科目に該当するのかを決める
  3. 3.仕訳帳に勘定科目・金額を記入

 

以上のように解体工事と仕訳は同時並行で行う必要があるため、解体業者や専門家と相談しながら進めると良いでしょう。

 

 

解体工事の勘定科目がわからない時に相談する先

 

 

解体工事の勘定科目は複雑なため、困ったときにどこへ相談すれば良いかを理解しておくと安心です。ここでは「解体工事の勘定科目がわからないときに相談する先」を紹介します。

 

 

税務署

 

「税務署」では、税理士に帳簿のつけ方を無料で教えてもらえる「記帳指導」の機会が設けられています
ただし毎年決まって開催されているわけではなく、記帳説明会の開催日時や会場などの詳細については、申込状況により変わります。

 

 

税理士ドットコム

 

「税理士ドットコム」とは、税理士に勘定科目に関する意見を聞けるオンライン上の質問サービスです。
無料で登録できて会費不要であったり、ほかの人の質問項目も見られたりと、さまざまなメリットがあります。

 

 

商工会議所

 

「商工会議所」では、経理処理関係の無料相談を受けることができます
また商工会議所によっては、会員を対象に「税務相談や記帳指導、確定申告時の決算書の作成支援」など、幅広く対応してくれる場合があります。

 

 

解体工事の勘定科目で押さえるべき2つの節税ポイント

 

 

解体工事における勘定科目では、節税できる方法があります。これから、「解体工事の勘定科目で押さえるべき2つの節税ポイント」をチェックしてみましょう。税金制度面から少しでも安く・お得に解体したい方は、それぞれ参考にしてみてください。

 

 

1.解体工事をした年の利益で勘定科目を決める

 

勘定科目を決める際には「解体工事をした年の利益」を基準に考えると、節税につながります

 

例えば解体工事を実施した年の利益が平年よりも多く、所得が高くなる場合には、「経費」計上により大きな節税メリットを受けられます。そのため利益が大きい年に実施した解体工事は、「費用グループの固定資産除却損」として計上すると良いでしょう。

 

一方で初年度だけでなく長期的に大きな利益が見込まれる場合には、「資産」計上により大きな節税効果が期待できます。高額な解体費用を複数年に渡り経費計上することで、利益を圧縮し「法人税」の節約が可能になります。そのため建て替え工事の場合には、「資産グループの前払金」に分類すると良いでしょう。

 

 

2.建物本体と付属設備は別で仕訳ける

 

建物本体と付属設備は別々に仕訳けることで、長期的な節税対策が可能です

 

勘定科目の「建物」に対する法定耐用年数は、一般的に20年以上で推移します。「建物」の支出にボイラー設備等の「付属設備」にかかる一連の費用を含める場合には、付属設備の固定資産税も20年以上払い続けることになります。

 

そのため付属設備部分は「建物」ではなく「建物付属設備」に仕訳して、建物よりも短期間の15年で減価償却すると良いでしょう。

 

 

解体工事の勘定科目の注意点3つ

 

 

解体工事の勘定科目において、いくつかの決まり事があります。ここでは「解体工事の勘定科目の注意点」を3つ紹介します。

 

 

1.固定資産除去の証明には建物滅失登記が必要

 

建物解体にともない固定資産の除却処理を行う際には、何かしらの撤去証明が必要です。

そのため解体工事の場合には「建物滅失登記」を申請する必要があります建物滅失登記とは、解体で建物がなくなったあとに、建物の所有者が申請しなければならない届出です。

 

除去してあることが証明できない場合は、税務調査に引っかかることがあるので必ず建物滅失登記の手続きを行うようにしましょう。なお建物滅失登記については、以下の記事を参考にしてください。

家の解体工事に必要な手続きは?損をしないための注意点も解説

 

 

2.建設仮勘定は減損の対象

 

建設仮勘定であっても事業用建物の建て替え時に支出した額を回収できない場合や、事業に使用できる目途が立たない場合には、「減損の対象」になる可能性があります。建設仮勘定における減損対象例として、前払い金支払い後に解体工事が頓挫してしまったり、業者の都合で大幅な解体延期が発生したりなど、いずれも悪質な業者が原因となるケースが挙げられます。

 

そのため解体工事が計画通りに進んでいないなら、経営環境が悪化していないか減損の兆候をチェックするようにしましょう。なお解体工事に関するトラブルは、地方公共団体もしくは弁護士に速やかに相談することをおすすめします。

 

 

3.個人と法人では勘定科目が違うケースもあるため注意

 

個人の確定申告の場合には、間違って経費として仕訳けてはいけないケースも多くあります。例えば自宅を解体して事業用建物に建て替えた場合は、生活費にあたる「家事費」に分類しなければなりません。

 

このように、個人と法人では勘定科目が違うケースもあるため注意が必要です。

 

 

解体工事の勘定科目で失敗したくないなら「業者選び」が重要

 

 

解体工事における勘定科目で失敗したくないなら「業者選び」が重要です。

 

もちろん、ハウスメーカーや不動産会社、工務店など、さまざまな業者に解体工事を依頼できます。とはいえ解体が専門でない業者は解体に関する知識が十分でないため、解体費用の内訳を細かく教えてくれない場合もあります。また悪質な業者に当たってしまった場合には、解体工事がスケジュール通りに実施されず、経営上で大きな損失を被る可能性も。

 

そのため解体工事をスムーズに進めるうえでも、解体のプロである「解体業者」への直接委託がおすすめです。解体業者は解体関連の知識が豊富であるため、勘定科目の疑問や節税面の質問に対してもわかりやすく教えてくれます。

 

解体工事のトラブルを避けるためにも、解体業者へ依頼すると良いでしょう。

なお業者を比較検討するときのコツは、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

家の解体業者の損しない選び方!トラブルを避ける方法も解説

 

 

まとめ

 

解体工事の勘定科目は、建物を取り壊す目的ごとに違います
税務調査で指摘を受けないためにも、建物を壊す目的や理由にあった勘定科目へ仕訳を行う必要があります。

 

また解体工事自体をスムーズに進めるうえで、解体を依頼する際には「建設業者やリフォーム会社」など解体のプロではない業者を選ぶのではなく、解体に精通する「解体業者」へ直接依頼がおすすめです。

 

東京都目黒区の株式会社上池解体興業(BOCCOS/ボッコス)では、建物の解体工事を徹底サポートしております。東京都内を中心に関東地域において「空き家・木造住宅・ビル・店舗内装」の解体工事を承っており、豊富な実績があります。また当社では丁寧なヒアリングを心がけておりますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。お見積もりは完全無料ですので、当社Webサイトに掲載の「電話・メール・LINE」からお気軽にお問い合わせください。

 

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