登録有形文化財の解体手続きの方法は?取り壊しの事例まで紹介! - 株式会社上池解体興業(ボッコス)

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登録有形文化財の解体手続きの方法は?取り壊しの事例まで紹介!


 

近年、歴史的、文化的な価値を持つ登録有形文化財の解体工事が後を絶ちません。登録有形文化財の維持費の負担や老朽化が問題となり解体工事が増えました。

 

登録有形文化財を解体する際の注意点は、適切な流れで解体しなければ文化財保護法に違反してしまうことです。そのため、登録有形文化財の解体の流れを理解しておきましょう。ここでは、登録有形文化財の解体方法について解説します。

 

 

登録有形文化財とは

登録有形文化財とは

登録有形文化財とは、文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財を指します。

築50年以上が経過し、歴史的景観や造形に優れ再現が容易でない建物が選考基準で文化庁が認定しています。

 

【登録有形文化財の条件】

  • ①築50年以上の建物
  • ②景観に寄与しているもの
  • ③造形の規範となっているもの
  • ④再現することが容易でないもの

 

 

登録有形文化財に登録されると、建物修理時の設計監理費の補助、減税の措置は受けられますが、修繕費は所有者負担となります。そのため、維持や管理が負担だと感じる所有者が多いです。

 

しかし、登録有形文化財はまちづくりや観光にも活用されることが期待されています。そのため、登録有形文化財の変更、滅失を検討する場合は文化庁に連絡して、専門家や地元の人々と話し合う必要があります。

 

 

登録有形文化財の登録抹消件数

登録有形文化財の登録抹消件数

登録有形文化財の2023年度登録抹消件数は279件となりました。登録有形文化財の登録抹消累計は779件であるため、近年、登録抹消が多いことがデータ上わかります。

出典元:『文化庁 登録有形文化財(建造物)の登録及び抹消件数

 

詳細内容は後述しますが、登録有形文化財の管理費負担の重さ、老朽化などを理由にやむを得ず解体するケースが増えています。

 

 

登録有形文化財の解体の流れ

登録有形文化財の解体の流れ

登録有形文化財を解体する場合は、適切な流れで手続きを行う必要があります。

 

  • 1.文化財保護法を理解する
  • 2.文化庁に届出を提出する
  • 3.文化審議会の結果に基づいて解体する
  • 4.抹消手続きを行う

 

ここでは、各手続きについて詳しく解説します。

 

 

1.文化財保護法を理解する

まずは、文化財保護法について理解しましょう。

登録有形文化財を解体する行為は、文化財保護法の第195条と第196条に違反します。

 

重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(文化財保護法の第195条)

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(文化財保護法の第196条)

 

上記の内容は、登録有形文化財の所有者も処罰の対象となるため注意してください。

 

 

文化庁に届出を提出する

文化財保護法について理解した上で、文化庁に解体したい旨を説明して必要事項を記載した届出を提出します。

 

文化庁から建物の図面、写真、歴史的な資料、周辺環境の資料が求められたら応じましょう。

 

届出内容に基づき、文化審議会が登録有形文化財を解体すべきか、保存・活用のための代替案がないかを検討します。文化審議会での審議結果は通知されます。

 

 

文化審議会の結果に基づいて解体する

文化審議会の結果に基づいて、建物を解体します。登録有形文化財の解体は、過去に実績を持つ業者に依頼することをおすすめします。

 

※文化庁に届出を提出しても地元住民などにより保存活動が続けられることもあり、補修工事を行うケースもあります。そのため文化審議会での審議結果に従うようにしましょう。

 

 

抹消手続きを行う

登録有形文化財を解体後に、登録の抹消手続きを行います。登録有形文化財登録証を文化庁に返します。また登録有形文化財を解体完了報告書の提出、写真データを提出してください。

 

 

登録有形文化財の解体が認められるケース

登録有形文化財の解体が認められるケース

登録有形文化財は、文化審議会の結果に基づいて適切な手続きを行わなければなりませんが、どのような場合に解体が認められるのでしょうか?登録有形文化財の解体が認められたケースをご紹介します。

 

 

登録有形文化財の修理費用が高い

京都の老舗出版社の平楽寺書店は登録有形文化財に指定されていましたが、修理費用を賄うことができず解体されることが決まりました。

 

老舗出版社の平楽寺書店の社屋が建設されたのは1927年。前面はトスカーナ様式の本格的な洋風建築、裏は木造の町家となっており和洋折衷の独特な存在感を放っていました。1998年には国指定の有形文化財に登録されました。

 

解体を惜しむ地域住民の声があり修復も検討しましたが、有形文化財の修繕において補助が出るのは設計管理費のみで、工事費に関しては自己負担が原則です。工事費には数億円の費用がかかることから、解体することが決まりました。

 

 

老朽化で建物の倒壊の恐れがある

旧田代家住宅主屋は1859年に筏(いかだ)問屋を営んだ旧家です。徳川家康に協力した功績が認められ、諸役免除の特権を受けるなどの実績もあり、登録有形文化財に登録されました。

 

土蔵は、展示施設として活用される主屋で使う物品の倉庫として利用されていましたが、昨年頃から壁の崩落やゆがみなどが著しくなり、倒壊の危険性が高まり解体することが決まりました。

 

旧田代家住宅の保存活用は専門家や地域住民の意見を聞きながら復元するかを決めるそうです。所有者は、復元を見据えて、地域の方々と一緒に今後の活用方法を検討したいと述べています。

 

つまり、どのような歴史がある登録有形文化財でも、老朽化で建物の倒壊の恐れがある場合は解体できます。

 

 

所有者に解体の意向が強い

北九州市の岩松家住宅は、大正時代前期に建築された自宅です。格式ある接客空間を備えた希少な歴史的建造物として評価され、2021年6月に登録有形文化財として登録されました。

 

しかし、建物の老朽化が進み維持が難しくなったことから、2023年8月に解体することにしました。

 

北九州市の市文化企画課は所有者に対して、登録有形文化財の価値を丁寧に伝えて、維持する方針を示しましたが、所有者の意向が強く、解体を規制することはできなかったとのことです。

 

つまり、所有者に解体の意向が強い場合は登録有形文化財の解体が行えるケースが多いです。

 

 

登録有形文化財の解体が認められないケース

登録有形文化財の解体が認められないケース

登録有形文化財の解体が認められないケースは、地元住民の反対の声がある場合です。

1936年に建築されたヴォーリズ今津郵便局は、老朽化した建物の修繕費用が高く解体を検討していましたが、地域住民により保存活動が続けられています。滋賀県高島市にお住まいの地元住民らが結成したヴォーリズ今津郵便局の会が、建物の修繕をしています。

 

耐震診断や補強計画に莫大な費用がかかりますが、クラウドファンディングなどで目標額を調達しました。地元住民の方が修復しているヴォーリズ今津郵便局は、コンサートや寄席などの会場として使用されています。このように、地元住民の反対の声がある場合は、話し合う場を設けて解体が認められないことがあります。

 

登録有形文化財の修繕方法

登録有形文化財の解体が認められないケースでは、専門家や地元住民と一緒に修繕、維持していく必要があります。登録有形文化財の修繕方法は以下の通りです。

 

  • 文化財保護法を理解する
  • 文化庁に届出を提出する
  • 文化審議会の結果に基づいて修繕する
  • 変更届を提出する

 

登録有形文化財の内装解体の事例

株式会社上池解体興業は、静岡県伊豆市湯ケ島にある登録有形文化財「おちあいろう」の内装解体を行いました。おちあいろうは、明治7年に創業された150年の歴史を持つ伊豆の温泉旅館です。

 

創業150周年の節目に、創業家が暮らしていた3階建ての居住棟をリニューアルし、露天風呂とサウナを備えた貸切で利用できる別邸「しゃくなげ」をつくりました。

 

川のせせらぎが聞こえる開放的な露天風呂、囲炉裏をモチーフにしたサウナなどがあります。登録有形文化財の貸し切り棟に宿泊できるプランはMauakeプロジェクトで公開される予定ですが、プロジェクト公開前から260名以上の方が公開を楽しみにMauakeプロジェクトユーザーに登録されています。

 

このように、登録有形文化財をリノベーションを行い地域活性化に役立てるのも1つの方法です。そのため、解体すべきかリノベーションすべきかは慎重に検討しましょう。

 

弊社はリノベーションする前の内装解体を担当させていただきました。
>>静岡県伊豆市湯ケ島にある登録有形文化財「おちあいろう」の内装解体工事の事例はコチラ

 

 

登録有形文化財に関してよくある質問

登録有形文化財に関してよくある質問

最後に登録有形文化財に関してよくある質問をご紹介します。

 

 

Q.登録有形文化財のメリットは何ですか?

登録有形文化財のメリットは、優遇措置や補助金が受けられることです。

 

例えば、登録有形文化財を活用いて観光拠点を作れば、文化遺産観光拠点充実事業(文化資源活用事業費補助金)がもらえます。上限金額・助成額は5,000万円となっています。

 

また、相続財産評価額を10分の3控除してもらえたり、家屋の固定資産税を2分の1に減税してもらえることも登録有形文化財のメリットです。

 

 

Q.登録有形文化財のデメリットは何ですか?

登録有形文化財のデメリットは、文化庁に届出を提出しなければならないことです。また、有形文化財に登録されたら、文化庁のホームページに住所が記載されます。これらをデメリットと感じるかは個人で異なります。

 

 

Q.登録有形文化財を売却することはできますか?

登録有形文化財は売却することも可能です。登録有形文化財は地域活性化に必要だと思うけれど、維持管理を続けることが難しいという悩みを抱えている方は、大手不動産会社に売却の相談をしてみるとよいでしょう。

伝統的な建物として活用してもらいたいという方は売却をおすすめします。

 

 

登録有形文化財の解体なら「株式会社上池解体興業」

株式会社上池解体興業

登録有形文化財の解体でお悩みの方は、株式会社上池解体興業にご相談ください。

 

登録有形文化財の解体実績を保有

株式会社上池解体興業は、登録有形文化財の解体実績を保有しています。登録有形文化財のリノベーションなどを行う前の内装解体の場合は高い技術力が必要です。

 

弊社は、静岡県伊豆市湯ケ島にある「おちあいろう」の内装解体などを手掛けてきており、登録有形文化財の解体に関する知見があります。そのため、登録有形文化財の解体に関する不安をお持ちの方は、当社までお気軽にご相談ください。

 

 

お客様のスケジュールを考慮

登録有形文化財をリノベーションして事業を行う場合、スケジュールへの考慮が必要です。解体工事がリノベーションに影響しないように、余裕を持ったスケジュールを立てる業者であるかが重要です。

 

弊社はお客様の登録有形文化財の活用方法を尊重し、スケジュールを考慮した解体工事を致します。

 

補助金活用もサポート

株式会社上池解体興業は解体関連の補助金に関する知識を保有しています。お客様が利用できる補助金のご提案、申請サポートをしているため、少しでも解体費用の負担を減らしたいとお考えの方は弊社を頼ってください。

 

現地調査は完全無料

株式会社上池解体興業は、安全・安心な解体工事を行うために現地調査は完全無料で行っています。見積金額に納得できない場合は、お断り頂いても構いません。登録有形文化財の解体は特に不安があるかと思います。そのため、要望や疑問、不安なことなど何でもご相談ください。

 

>>株式会社上池解体興業の詳細情報はコチラ

 

まとめ

登録有形文化財とは、文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財を指します。

 

築50年以上が経過し、歴史的景観や造形に優れ、再現が容易でないのが選考基準で、文化庁が認定するものです。登録有形文化財のメリット、デメリットを理解した上で、どうするかを決めることが大切です。

 

また、登録有形文化財を解体する場合は文化財保護法に沿って適切な流れで行う必要があることを覚えておきましょう。

 

東京都目黒区の株式会社上池解体興業(BOCCOS/ボッコス)は、登録有形文化財の解体実績を保有しています。全解体でもスケルトン工事でも対応可能です。難しい解体工事の実績も豊富です。お見積もりは完全無料ですので、当社Webサイト上の「電話もしくはメール」から、お気軽にお問い合わせください。

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