無許可の解体工事は罰則を受ける!施主の責任と業者の見極め方とは - 株式会社上池解体興業(ボッコス)

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無許可の解体工事は罰則を受ける!施主の責任と業者の見極め方とは


無許可の解体工事は罰則を受ける!施主の責任と業者の見極め方とは

 

解体工事では、業者と施主それぞれで必要な許可があります

 

そのため無許可で解体工事を行った場合には、重い罰則が下されてしまうケースも。とはいえ、解体工事が初めての方は「何の許可を取ればいいかさっぱり・・・」と、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

 

そこで本記事では、無許可の解体工事における罰則や必要な許可を紹介します。

また、解体工事のプロである「株式会社上池解体興業」が無免許業者の見きわめ方もわかりやすくご説明しますので、参考にしてみてください。

 

 

無許可での解体工事は罰則の対象!

無許可での解体工事は罰則の対象!

 

請負金額が500万円未満の軽微な工事であれば「建設業許可」はいりませんが、「解体工事業登録」は解体業を営むすべての業者に必要です。もし、解体工事業登録を受けないで解体工事業を営むと、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則適用対象になります。

 

解体工事業登録の罰則例として、リフォーム会社などで壁の取り壊しをしている分には解体工事業登録はいらないが、だんだん規模が大きくなり、登録が必要なほどの取り壊しを請け負うようになっていた・・・というケースも。

 

無許可の解体業者に依頼してしまうと、途中で許可の必要性が発覚して工事がストップしてしまうこともあるため、施主は依頼の際に見きわめが必要です。

 

関連記事:解体工事には免許がいる?プロが良い業者の見極め方や注意点を解説

 

 

解体工事に必要な許可|業者

解体工事に必要な許可|業者

 

解体業者で必要な許可は、解体工事業登録だけではありません。ここでは、業者が解体工事で必要な許可を紹介します。無免許の違法な業者を見きわめるためにも、それぞれチェックしておきましょう。

 

 

解体工事業登録

 

「解体工事業登録」とは、500万円未満の解体工事を請け負う業者に取得が義務付けられている許可です。中・小規模の解体業者が取得しているケースが多く、付帯物などの「プチ解体」や一般的な木造住宅の解体工事に必要になります。

 

特に、カーポートやブロック塀などの小規模な解体工事を依頼する場合には、登録の許可を得ている業者かチェックするようにしましょう。


 

建設業許可

 

「建設業許可」とは、500万円以上の大規模な解体工事を請け負う業者に必要な許可です。解体業を営む場合には、建設業許可と解体工事業登録のどちらかを済ましている必要があります。

 

一般的な木造住宅の解体工事の場合でも、500万円以上かかるケースがあるため、許可関連のトラブルを避けるうえでは建設業許可を保有している業者に依頼すると安心です。


 

産業廃棄物収集運搬・処分業許可

 

「産業廃棄物収集運搬業許可」は解体工事中に出た廃材を収集・運搬する業者に必要な許可で、「産業廃棄物処分業許可」は処理場で廃材を処分する業者に義務付けられている許可です。

 

ただし産業廃棄物収集運搬業許可は、元請けとの委託関係がなく自社で出した廃材を直接運搬する際には不要なため、取得していない業者もいます。

 

一方でハウスメーカーや工務店などに依頼する場合には、下請けの解体業者が産業廃棄物を処理するケースが多いため、解体業者が廃棄物の運搬・収集許可を持っているかどうかをチェックしましょう。

 

関連記事:解体工事の産業廃棄物とは?一般ゴミとの違いや処分費用の相場を解説


 

一般廃棄物収集運搬・処分業許可

 

産業廃棄物関連の許可とは別で、「一般廃棄物の収集運搬・処分業許可」も必要です。一般廃棄物とは家庭で出る燃えるゴミや粗大ゴミのことで、この許可を持っていない業者に一般ゴミの処理を任せることはできません。

 

また一般廃棄物収集運搬・処分業許可は取得難易度が高く、産業廃棄物の許可は持っていても、一般廃棄物の許可はない解体業者も珍しくありません。そのため、家庭ゴミの処理を解体業者に委託したい場合には、一般廃棄物収集運搬・処分業許可を保有しているか注意して確認するようにしましょう。


 

道路使用許可

 

「道路使用許可」とは、公道上で作業や重機を駐車させる必要がある場合に必要な許可です。敷地内に十分なスペースがない場合に必要になります。

 

また道路使用許可は施主側でも申請可能ですが、事前協議など複雑な手続きがあるため、基本的には業者に任せることをおすすめします。


 

解体工事に必要な許可|施主

解体工事に必要な許可|施主

 

次に、施主が解体工事で申請する必要がある許可を紹介します。申請しないと工期の遅れや重い罰則が下されるケースもあるため、今のうちにチェックしておきましょう。

 

 

建設リサイクル法に関する許可

 

建設リサイクル法では、木造や鉄筋コンクリート造の建物の解体工事を行う施主に対して、分別解体と再資源化を義務づけています。そのため解体工事前には、建設リサイクル法に基づいて届出を行い解体工事の許可を得る必要があります

 

ただしすべての解体工事で必要な許可ではなく、以下の条件を満たす解体工事で必要です。

 

  • 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 工作物の解体工事もしくは新築工事では請負代金が500万円以上

 

一般的な一戸建て物件は床面積が100平方メートルを超えるため、建設リサイクル法に関する許可を申請しなければなりません。建設リサイクル法に関する許可は解体業者に委託できる場合もあるため、不安な場合には相談してみてくださいね。

 

関連記事:家の解体工事に必要な手続きは?損をしないための注意点も解説


 

建物滅失登記

 

家を解体したあとには、「建物滅失登記」と呼ばれる申請許可が必要です。
建物滅失登記とは解体などで建物がなくなったときに必要な申請のことで、施主に義務付けられています。

 

建物滅失登記は土地家屋調査士に委任することができるため、不安な方は専門家に任せることをおすすめします。


 

アスベスト除去

 

解体する建物にアスベストが含まれている場合には、アスベストを除去する必要があり、工事にともなって事前に「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。

 

ただしすべてのアスベスト除去で必要になるものではなく、人体への危険性が高い「吹き付けアスベスト・アスベスト含有保温材」などの撤去作業で義務付けられています。

 

アスベストの種類や解体方法によって申請の必要性が異なるうえに、記載する内容も複雑です。虚偽報告をした場合には、10万円以下の罰金刑が下されるケースもあるため、心配な方は解体業者に相談してみると良いでしょう。

 

関連記事:アスベスト解体工事の手順は?危険レベル別の除去方法や注意点も解説


 

無許可で解体工事をした場合の罰則と責任

無許可で解体工事をした場合の罰則と責任

 

無許可での解体工事に対しては、罰則が定められています。

 

ここでは、無許可での解体工事により、施主や業者へどのような罰則が下されるのかを解説します。また施主に対する責任事項もまとめました。解体工事で大きく損をすることがないように、今のうちにチェックしておきましょう。

 

 

施主への罰則ケース

 

解体工事関連で施主に罰則が下るケースは、以下の通りです。

 

罰則事項刑罰
一般廃棄物の不法投棄・5年以下の懲役

・1,000万円以下の罰金

建設リサイクル法に関する書類の無届出20万円以下の罰金
アスベスト除去に関する書類の無届出・虚偽報告・3ヵ月以下の懲役

・30万円以下の罰金

 

特に一般廃棄物の不法投棄に対する罰則規定は重くなっているため、解体工事前に家庭ゴミや家具を処分する際は注意しましょう。


 

施主に責任があるケース

 

許可が必要な作業のうち、施主に直接罰則事項があるわけではありませんが、責任事項が定められているケースもあります。例えば、以下のような事項が挙げられます。

 

責任事項内容
産業廃棄物の処理マニフェスト内に記載された処理の完了年月日・施設名称・所在地・費用などの確認
アスベスト調査に関する配慮義務解体する建物のアスベストの使用状況を施工業者に伝える

 

特にアスベストの配慮義務は、解体工事をスムーズに進めるうえでも重要な内容なため、しっかりとチェックしておきましょう。

 

関連記事:解体工事のアスベスト調査義務化はいつ?費用や罰則をプロが解説


 

元請け・解体業者の罰則はもっと重い

 

無許可で解体工事を行った場合の元請け・解体業者の罰則は、施主よりもさらに重い規定になっています。
以下の表に一部をまとめたので、参考にしてみてくださいね。

 

罰則事項刑罰
産業廃棄物の不法投棄・5年以下の懲役

・1,000万円以下の罰金

解体工事業登録なしで解体工事を請け負った場合・1年以下の懲役

・50万円以下の罰金

建設業許可なしで解体工事を請け負った場合・3年以下の懲役

・300万円以下の罰金

マニフェストの未交付・虚偽報告・6ヵ月以下の懲役

・50万円以下の罰金

 

いずれも重い刑罰が定められているため、優良な解体業者は許可の取得を徹底しています。

 

 

無免許解体業者の見きわめ方5選

無免許解体業者の見きわめ方5選

 

ここでは、無免許業者の見きわめ方を5つ紹介します。
無免許の業者にあたり、トラブルに巻き込まれないためにも今のうちにチェックしておきましょう。

 

 

1.解体業者のホームページを見る

 

解体業者が運営するホームページでは、会社概要やトップページにて業者が保有する「建設業許可や産業廃棄物許可」などの情報が記載されています。

 

そのため見積もりを依頼する前には、業者のホームページを確認し、必要な許可を持っている業者かどうかチェックすると良いでしょう。また、許可のなかには有効期限が決められているものもあるため、各許可の有効期限もあわせて確認しておくと、無免許業者にあたる可能性を減らせます。


 

2.行政のホームページもチェック

 

国土交通省が運営するホームページで建設業許可を取得している業者を検索できるように、行政のホームページでは許可業者を知ることができるケースもあります。具体的には、以下のようなホームページで許可業者の情報が公開されています。

 

 

業者のホームページは古い情報の可能性もあるため、行政のホームページも合わせてチェックすると確実です。


 

3.見積書を確認する

 

契約前に業者から渡される見積書からも、無許可業者か見きわめることができます

 

例えば、産業廃棄物許可を保有せず不法投棄を行うような悪質な業者の場合には、廃棄物処理費が無料と記載されているケースがあります。また諸経費に道路使用許可費用が計上されていない見積書も、無許可業者の可能性があるため要注意です。

 

いずれの無許可ケースでも、極端に安い見積もりを提示してくる業者には注意すると良いでしょう。悪質な業者を早い段階で見きわめるためにも、見積書の内訳や各項目の金額までしっかりとチェックすることが重要です。

 

関連記事:解体工事の見積もり総まとめ!チェック項目や事例をわかりやすく解説


 

4.マニフェストを提示してもらう

 

産業廃棄物関連の許可を取得している業者を見きわめるうえでは、マニフェストを提示してもらうことをおすすめします。マニフェストには、解体工事で発生した産業廃棄物をどこの業者が運搬し、処分したかが詳細に記載されています。

 

無免許の業者が関わっていないか判断するためにも、マニフェストの提示をお願いすると良いでしょう。


 

5.解体現場で標識をチェックする

 

解体工事が進み始めてから無許可業者かどうか見きわめるためには、標識をチェックすると良いでしょう。現場で掲げられている標識には、業者が取得している許可内容が明記されています。

 

標識が現場の見える位置に設置されていない、もしくは設置が確認できない場合には、無免許の可能性があります。自宅や実家を解体してもらう際には、直接現場に足を運んで標識の内容を確認すると良いでしょう。

 

 

 

無許可の解体工事で罰則を避けるには「解体のプロ」へ直接委託

無許可の解体工事で罰則を避けるには「解体のプロ」へ直接委託

 

安心して解体工事を依頼したいなら、解体のプロである「解体業者」に依頼すべきです。

 

もちろん、工務店やハウスメーカー、不動産会社などの他業者にも、解体工事を依頼することは可能です。とはいえ、新築建て替え時に工務店などに依頼すると、下請けの解体業者が必要な許可を取得していなくても気付けず、大きなトラブルに発展する可能性があります。

 

一方で解体業者は解体工事に慣れているため、それぞれのケースで必要な許可を速やかに申請してくれます。また、元請けに依頼する場合とは異なり、自分でしっかりと業者の許可を調べたうえで委託できるため安心です。

 

そのため無免許の解体工事による罰則を避けるうえでは、解体の豊富な知識と経験を持っている「解体業者」への直接委託がおすすめです。

 

関連記事:解体業者は大手と中小どっちが良い?違いやメリット・デメリットを解説

 

 

まとめ

 

無許可の解体工事では、施主側に罰則が課されるケースもあります。想定外の出費をなくすためにも、解体業者に相談しながら、施主に義務付けられている「建設リサイクル法の届出や建物滅失登記の申請」を進めましょう。

 

また無免許業者を避けるためには、解体が専門ではない業者に依頼するのではなく、解体のプロである「解体業者」への直接委託がおすすめです

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