解体後の固定資産税はどうなる?上がる仕組みと節税・対策を解説
解体後の固定資産税はどうなる?上がる仕組みと節税・対策を解説
「更地にすると固定資産税が上がるって聞いたんですが、本当ですか? どのくらい上がるんですか?」——解体のご相談で、費用の次に多いのが、この税金の話です。ネットで「6倍になる」なんて見て、不安になって連絡をくださる方も少なくありません。
結論から言うと、更地にすると土地の固定資産税は上がります。ただし「6倍」は言い過ぎで、そこには少しからくりがあります。そして、上がり方をやわらげる打ち手も、いくつかある。この記事では、仕組みと対策を、施主さんの目線でかみ砕いてお話しします。
この記事で分かること
- 固定資産税・都市計画税の基本の仕組み
- 住宅用地特例で、なぜ税金が軽くなっているのか
- 更地にするとどれだけ上がるか(「6倍」の真相)
- カギになる「1月1日」と、建て替え特例
- 税負担をやわらげる、現実的な対策

そもそも固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、土地や建物を持っている人に、毎年かかる市区町村の税金です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。都市計画税は、市街化区域内の土地・建物にあわせてかかる税金で、こちらも同じタイミングで課税されます。
税額は、大まかには「課税標準額 × 税率」で決まります。標準的な税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%(上限)。この「課税標準額」を大きく左右するのが、次にお話しする住宅用地特例です。また、都市計画税は市街化区域が対象で、地域によってはそもそもかからないこともあります。なお、税率や運用は自治体によって多少異なるので、細かい数字はお住まいの市区町村でご確認ください。
住宅が建つ土地は「住宅用地特例」で軽くなっている
ここが今回の一番のキモです。住宅が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税・都市計画税の課税標準が大きく軽減される特例があります。要するに、「家が建っている土地は、税金を安くしてあげますよ」という仕組みです。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 課税標準が6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
| 更地(住宅なし) | 軽減なし | 軽減なし |
多くの一般的な住宅の敷地は200㎡以下に収まるので、小規模住宅用地として、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されているケースが多いです。建物を壊してこの特例が外れると、その軽減ぶんが元に戻る——これが「更地にすると上がる」の正体です。
更地にすると、どれだけ上がる?——「6倍」の真相
⚠ 「土地の税金が6倍」であって、「支払い総額が6倍」ではない
6分の1の軽減が外れるので、土地にかかる固定資産税は最大で約6倍になり得ます。でも、忘れてはいけないのが、壊した建物ぶんの固定資産税は無くなること。さらに、急な増額をやわらげる「負担調整措置」もあります。だから、あなたが払う総額が単純に6倍になるわけではありません。
イメージがわきにくいと思うので、あくまで仮の例で考えてみます。土地にかかる固定資産税が、住宅用地特例で軽減されて年3万円だったとします。更地にして特例が外れると、この土地部分が数倍——仮に十数万円クラスに上がることがあります。一方で、古い建物にかかっていた税金(たとえば数万円)は無くなる。この差し引きが、実際の負担の変化です。金額は評価額や自治体でまったく変わるので、これは仕組みを理解するための例、と思ってください。
ちなみに、特例が外れても、税額がいきなり満額まで跳ね上がるわけではありません。急な増額をやわらげる「負担調整措置」があり、数年かけて段階的に上がっていくのが一般的です。「来年からいきなり倍増」と身構えすぎなくて大丈夫、というのは覚えておいてください。
土地の税金だけでなく、活用や売却まで含めた全体像は、解体後の土地はどうする?固定資産税・活用・売却の総合ガイドにまとめています。あわせて読むと、判断しやすくなるはずです。

カギは「1月1日」。タイミングで翌年度が変わる
固定資産税は、その年の1月1日時点の状況で決まります。ここが対策を考えるうえで一番大事なポイントです。1月1日に建物が建っていれば、その年度は住宅用地特例が使える。更地になっていれば、その年度から特例は外れます。
たとえば12月中に解体を終えて、1月1日を更地で迎えると、翌年度から税金が上がります。逆に、年明けまで建物を残しておけば、その年度はまだ特例が続く。ちなみに、固定資産税に日割りの精算はありません。年の途中で壊しても、その年度の税額は変わらず、影響が出るのは翌年度からです。
建て替えなら「建て替え特例」で継続できることも
「建て替えのために壊すのに、工事の合間に1月1日が来たら特例が外れて損なの?」——よくある心配です。ここには救済があって、一定の要件を満たせば、建て替え工事中でも住宅用地特例が継続される制度があります。前年に住宅用地だったこと、1月1日時点で建て替えに着手していること、所有者が原則同じであること——といった条件です。
ただし、要件の細かいところは自治体によって違いますし、申告が必要なこともあります。建て替え予定の方は、「うちのケースで特例が続くか」を、解体前に市区町村に確認しておくと安心です。私たちも、そのスケジュールに合わせて解体の時期を段取りします。
実際、建て替えのお客様でも「解体だけ先に済ませたい」という方はいます。ただ、新築の着工がだいぶ先になるなら、その間に1月1日をまたぐタイミングは要注意です。逆に、着工がすぐなら神経質にならなくていいことも多い。解体単体ではなく、新築側のスケジュールとセットで考える——これが建て替えのコツです。
税負担をやわらげる、現実的な対策
「上がるのは避けられないの?」というと、そうとも限りません。ご事情に合わせて、打てる手はあります。
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| 建て替えはタイミング調整 | 1月1日をにらみつつ、建て替え特例が使えるか事前に確認 |
| 更地で持つなら活用 | 駐車場など、収益で税負担を回収する道を考える |
| 売却するなら控除 | 相続空き家なら3000万円特別控除の対象になることも |
| 補助金で解体費を圧縮 | 自治体の補助が使えれば、解体そのものの負担が減る |
売却を見据えるなら、更地にする前に更地と整地の違いを押さえておくと、費用のかけどころが分かります。相続した空き家を売るなら空き家の3000万円特別控除、解体費を抑えたいなら空き家の解体で使える補助金もご覧ください。
もうひとつ、地味ですが効くのが「更地でいる期間を、なるべく短くする」という考え方です。売り先や建て替えの目処が立ってから解体日を決めれば、軽減が外れた高い税金を払う”空白期間”を減らせます。実際、「早く片づけたくて先に更地にしたら、なかなか買い手がつかず、上がった税金を数年ぶん払うことになった」——そんなお話も耳にします。壊すのは、次が見えてからでも遅くありません。
⚠ 「税金が上がるから放置」は、いちばん危ない
税金を嫌って空き家を放置し、管理不全のまま「特定空家」に指定されると、建物があっても住宅用地特例が外れることがあります。しかも、そのまま放っておくと行政指導の対象にも。放置は節税になりません。むしろ、いちばんまずい選択になりがちです。

私たち(ボッコス)にできること
税金の最終判断は税理士や税務署の領域ですが、その判断に合わせて解体を段取りするのは、私たちの得意なところです。個人のお客様には、こんな形でお手伝いしています。
株式会社上池解体興業(ボッコス)が個人のお客様にできること
- 解体のタイミングのご相談。1月1日や建て替えスケジュールをふまえて段取りします。
- 補助金の申請代行も可能。使える制度があれば、手続きごとお手伝いします。
- 建て替えなら分離発注に対応。ハウスメーカー一括より中間マージンを抑えられる場合があります。
- 年間約600件の施工。自社施工・自社重機で、更地渡し・整地まで対応します。大手見積サイトで東京エリア クチコミNo.1(2023・2024年度)をいただいています。
「税金が心配で、いつ動けばいいか分からない」——そんな段階でのご相談がいちばん多いです。まずは現地を見て、費用と一緒に、動くタイミングの目安もお伝えします。相見積もりを取るなら、現地調査を経た見積りで比べてください。極端に安い見積りの裏側については激安の解体業者が危険な理由もどうぞ。
よくあるご質問
Q. 更地にすると、固定資産税は本当に6倍になりますか?
A. 上がるのは「土地にかかる部分」で、小規模住宅用地の軽減(6分の1)が外れるため、そこは最大で約6倍になり得ます。ただし、壊した建物ぶんの税が無くなることや負担調整措置もあるので、支払い総額が単純に6倍になるわけではありません。正確な金額は自治体でご確認ください。
Q. 建て替えのために壊すのですが、その間も特例は続きますか?
A. 一定の要件を満たせば、建て替え工事中でも住宅用地特例が継続される制度があります。前年に住宅用地だったこと、1月1日時点で着手していること、所有者が原則同じであること等が条件です。細部と申告の要否は自治体で異なるので、解体前に確認しておくと安心です。
Q. 年の途中で解体したら、その年の固定資産税はどうなりますか?
A. 固定資産税は1月1日時点の状況で1年分が決まり、日割りの精算はありません。ですので、年の途中で解体しても、その年度の税額は変わらず、影響が出るのは翌年度からです。
Q. 税金が上がるなら、解体しないほうがいいのでは?
A. 一概には言えません。老朽化した空き家は倒壊や管理のリスクがあり、放置して特定空家に指定されれば結局特例が外れます。活用・売却・補助金まで含めて総合的に見ると、解体して動いたほうが得なケースは多いです。まずはご事情を教えてください。
Q. 解体費用の相場も知りたいのですが。
A. 構造・坪数・立地で変わるため一律には言えませんが、目安はあります。相続した実家の解体を想定した費用の考え方は実家の解体費用相場にまとめています。正確な額は現地を見たうえでのお見積りが確実です。
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まとめ
更地にすると土地の固定資産税は上がる。これは事実です。ただ、「6倍」という言葉だけが独り歩きして、必要以上に不安になっている方が多い。仕組みを知れば、上がり方の見当もつきますし、タイミングや制度で和らげる手もあります。
✅ この記事のポイント
- 住宅用地特例で、住宅の土地は固定資産税の課税標準が軽減されている
- 更地にすると特例が外れ、土地の税が数倍に。ただし総額6倍ではない
- 固定資産税は1月1日で判定。日割り精算はない
- 建て替えは一定要件で特例が継続。事前に自治体へ確認を
- 放置して特定空家になると特例が外れる。放置は節税にならない
「うちの場合、いつ壊すのが得なのか」——ここは物件ごとに答えが変わります。税の判断は専門家に、解体の段取りは私たちに。役割を分けて、無理なく進めましょう。
N.T | 文責 | EDITOR 竹内 直樹 Naoki Takeuchi 株式会社上池解体興業(ボッコス)/ マーケティング担当 解体の現場で実際に起きていることを、なるべく専門用語をかみ砕いて、施主さんの目線でお伝えできるよう記事を書いています。「これって普通どうなの?」という素朴な疑問こそ、いちばん大事にしています。 最終更新日:2026年8月20日 |
解体のタイミング・費用、まとめてご相談ください
株式会社上池解体興業(ボッコス)は、東京都目黒区を拠点に一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)対応。
税金のタイミングや補助金もふまえて、解体から更地渡し・整地までお手伝いします。
※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。固定資産税・都市計画税の税率や住宅用地特例・建て替え特例などの取り扱いは、法改正や自治体・個別事情によって異なり、変更される場合があります。税額や特例の適用可否についての最終的なご判断は、お住まいの自治体・税務署・税理士など専門家にご確認ください。解体費用や整地の範囲も、建物の状態・立地・時期によって変わります。
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