住宅解体工事に必要な届出とは?相続やアスベストの手続きも解説!
住宅の解体を考えている方のなかには、このような悩みが多いです。
「住宅解体にはどんな届出が必要?」
「必要な書類や提出方法を知りたい」
結論からいうと、住宅解体工事では4つ以上の届出が必要であり、怠ると罰金を科されることもあります。それぞれ作成方法や期限、提出先が異なるため、はじめての方ではわからないことが多いでしょう。
そのためこの記事では、解体のプロである株式会社上池解体興業が、住宅解体に必要な届出を徹底解説します。「住宅」の工事に必要な書類だけを紹介するので、無駄な情報は一切ありません。
はじめての解体工事を検討している方でもわかりやすいように、専門用語の説明をふくめながら解説するので、安心して読んでみてください。
住宅解体で必要な4つの届出
住宅解体では、4つの届出が必要です。
- ・解体工事届出
- ・道路使用許可申請
- ・近隣説明会報告書
- ・建物滅失登記申請
とくに解体工事届出と建物滅失登記申請は施主の義務であり、提出しないと罰金を科されるため注意しましょう。ここからは4つの届出についてくわしく解説します。
1.解体工事届出
建築リサイクル法にもとづき、80㎡以上の住宅解体では、「解体工事届出」が必要です。解体工事開始の7日前までに自治体に提出しましょう。
解体工事届出は、建築リサイクル法によって施主に義務づけられており、提出しないと20万円の罰金対象となります。委任状があれば業者による代行も可能なので、書類の作成・提出に不安がある方は業者にまかせましょう。ただし、手数料がかかることもあるため要注意。
2.道路使用許可申請
解体工事では、重機やトラックが敷地外の道路に停まるため、「道路使用許可申請」が必要です。また、足場が敷地外に出るなど継続的に道路を使用するのであれば、「道路占用許可申請」もあわせて必要です。
道路使用許可申請は、工事の14日前までに警察署に提出します。申請しないと道路交通法違反として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を科されることも。ただし、道路使用許可申請の義務は、解体業者にあります。施主がすることはないものの、手数料がかかることもあるため、見積もりをチェックしておきましょう。
3.近隣説明会報告書
解体工事は、騒音や振動など近隣への影響が大きいです。トラブルにならないためには、事前の説明が欠かせません。近隣への説明方法は、3つのパターンがあります。
- ・個別説明
- ・住民説明会
- ・提示
ただし、近隣説明のルールは自治体によってさまざまです。たとえば東京都目黒区では、7日前までに近隣住民への説明(工事内容・アスベスト調査結果など)、3日前までに近隣説明報告書の提出が必要です。
住民説明は専門知識が必要なため、基本的には業者が代行してくれます。ただし、施主も顔を出しておくことで、近隣からの反感を買いにくくなるでしょう。
4.建物滅失登記申請
「建物滅失登記申請」とは、建物がなくなったことを国に報告する書類です。建物滅失登記の義務は施主にあり、解体後1か月以内に法務局への提出が必要です。提出しないと10万円以下の罰金を科されるため、早めに済ませておきましょう。
建物滅失登記申請によって「建物がない土地」になることで、固定資産税の計算方法も変わります。固定資産税は1月1日時点で計算されるため、年末に取り壊して年明けに建物滅失登記申請をする場合は役所の窓口に相談しましょう。
基本的には、提出が遅れても12月31日以前に取り壊したのであれば、翌年度以降は建物への固定資産税がかかりません。
故人宅の住宅解体に必要な届出
亡くなった方の住宅の解体は、本人による解体とは手続きが異なります。
- 1.名義人の確認
- 2.相続人の決定
- 3.解体工事
- 4.相続関係の書類とともに建物滅失登記
前提として、解体工事の依頼は未相続でもできます。ただし、解体工事後の建物滅失登記申請は、相続人しかできません。建物滅失登記は1か月以内に提出が必要になるため、相続の話し合いを終えてから解体工事に進むのが一般的です。
故人宅の建物滅失登記では、相続人であることを証明するために、故人と相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書の提出が必要です。解体工事に進む前に、遺産分割協議などで相続人であることを確認しましょう。
また、相続から解体工事まで数か月以上かかる場合は、相続登記による名義変更がおすすめです。名義人がいない状態が続くと、誰の建物なのかがあやふやになり、権利関係が複雑になってしまいます。自分が相続した建物だと証明するためには、相続登記が必要です。
アスベストをふくむ住宅解体工事に必要な5つの届出
アスベストをふくむ住宅の解体工事は、通常の届出にくわえて5つの書類が必要です。
- ・事前調査報告書
- ・工事計画届出
- ・建物解体等作業届出
- ・特定粉じん排出等作業の実施届出
- ・飛散防止方法等計画の届出
アスベストとは、住宅資材にふくまれる繊維状鉱物で、吸引すると肺がんなどにつながる有害な物質です。アスベストの使用が禁止される2006年以前に建てられた住宅には、アスベストがふくまれていることも。
アスベストは摩擦などによって飛んでしまうので、解体工事前の調査が義務づけられています。アスベスト調査の結果は、1~3の「レベル」で表され、1がもっとも危険な状態です。
ここからは、アスベスト調査にかかわる5つの届出について解説します。
1.事前調査報告書
2022年4月1日から、解体工事前のアスベスト調査が義務化されました。これにともない、解体部分の床面積がのべ80㎡以上あるいは施工費用100万円以上の工事では、自治体への調査結果報告が必要になりました。
解体工事前のアスベスト調査は、解体業者から調査会社に依頼するのが一般的。調査内容を解体業者および施主が確認して、石綿事前調査結果報告システムにて自治体に提出します。
調査によってレベル1~3と診断された場合は、アスベスト撤去のルールにもとづいた解体工事が必要であり、下記2~4の届出が必要になります。
2.工事計画届出
もっとも危険なレベル1の解体工事では、労働安全衛生法にもとづき工事計画届出が必要です。工事計画届出とは、工程表や図面などとともに「このような計画で工事を進めます」という報告をする書類です。リスクの高い工事になるため、工程などから第三者のチェックを入れて作業員や近隣住民の安全を守ります。
工事計画届出は工事の規模を問わず、14日前までに解体業者が労働基準監督署に提出します。
3.建物解体等作業届出
レベル1とレベル2の建物の解体工事では、石綿障害予防規則にもとづき、「建物解体等作業届出」が必要です。着工までに解体業者が労働基準監督署に提出します。
また、アスベストをふくまない解体工事同様に、建築リサイクル法にしたがって解体工事届出も必要です。解体工事届出は、工事の7日前までに自治体への提出が必要であり、建物解体等作業届出とは期限や提出先が異なるため注意しましょう。
4.特定粉じん排出等作業の実施届出
アスベスト飛散防止のための作業基準は、大気汚染防止法にも記載されています。そのため、レベル1とレベル2の解体工事では、大気汚染防止法にもとづく「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要です。特定粉じん排出等作業実施届出書は、工事の14日前までに解体業者が自治体に提出します。
5.飛散防止方法等計画の届出
大気汚染防止法にもとづく特定粉じん排出等作業実施届出書の必要要件を満たしており、次の要件のいずれかにあてはまる建物は、環境確保条例にもとづく「石綿飛散防止方法等計画届出書」も必要です。
- ・アスベストをふくむ吹付け材の面積が15㎡以上
- ・建物ののべ面積が500㎡以上
一軒家の面積は約100㎡ほどなので、一般住宅の場合は主に1つ目の吹付け材の面積がポイントになります。要件にあてはまる建物は、工事の14日前までに自治体への届出が必要です。
まとめ
住宅解体工事では、さまざまな届出が必要となります。とくに解体工事届出と建物滅失登記申請は施主に義務があり、提出しないと罰金を科されるため注意しましょう。
解体工事の届出は、建物や場所によって必要な書類が異なり、期限や提出先も変わります。書類の作成には専門知識も必要になるため、はじめての方ではわからないことが多いでしょう。そのため、書類の作成方法や業者による届出についてくわしく説明してくれる業者がおすすめです。
株式会社上池解体興業では、お客さまとのコミュニケーションを大事にしており、書類作成も徹底的にサポートしております。解体工事を検討している方は、気軽にお電話ください。
千葉・埼玉・神奈川・東京の住宅解体
会社名:株式会社上池解体興業
住所:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-6-22-301
TEL:03-6846-5035
営業時間・定休日:日曜日